第1条 目的
この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
条文にあるとおり、良質な住宅を安心して取得できる、住宅市場の条件整備と活性化のために制定されました。
品確法は以下の3つの柱から構成されています。
(1)住宅性能表示制度
(2)住宅紛争処理体制の整備
(3)住宅の瑕疵担保責任の明確化
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